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2010年02月10日 02:49現在
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◆法定外公共物について
  • 桜井市法定外公共物管理条例より- 第2条この条例において、「」とは、本市が国から譲与を受けて管理する道路、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で、市が管理するものを含む。 (続き
  • 四街道市法定外公共物管理条例より- (2)に土石、竹木、じんかい、第9条市長は、第5条第1項第1号の許可を受けた者、第6条第1項の規定によりに関する占用の許可を受けた者及び第8条第1項の許可を受けた者から占用料を徴収する。 (続き
  • 堺市法定外公共物管理条例より- 第2条この条例において「」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川その他湖沼、ため池、水路等 (続き
  • 玖珠町法定外公共物管理条例より- その他として存置する必要がないと第18条第6条の許可を受けたものは、道路法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設けるためを占用する場合は、玖珠町道路占用料徴収条例の規定に相当する額を占用料とし、 (続き
  • 豊岡市法定外公共物管理条例より- (4)前3号に掲げるもののほか、に関し工事を行い、又はその目的以外の目的に使用すること。3第1項の規定により用途を廃止されたに関する第6条第1項の許可は、その効力を失う。 (続き
  • 大月市法定外公共物処分価格評定要領より- この要領は、大月市が用途廃止により普通財産に移行され、払い下げを行うこととなる場合に、第3条は単独利用困難な土地であることから、一体利用地に含め、原則、不動産鑑定によらず、 (続き
  • 亀山市法定外公共物管理条例より- (2)に土石、竹木、ごみその他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。第7条第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に係るを常に良好な状態に維持し、その機能、構造等に支障を及ぼさないようにしなければならない。 (続き
  • 湯梨浜町法定外公共物管理条例より- 第2条この条例において「」とは、次に掲げるもののうち、本町が所有しているものをいう。(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、町が国からに係る土地等の譲与を受ける際に、現に国有財産法 (続き
  • 加須市法定外公共物管理条例より- 又は行為若しくは工事の中止、工作物その他施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設けること若しくはを原状に回復することを命ずることができる。 (続き
  • 室戸市法定外公共物管理条例より- 第2条この条例において、「」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号に規定する河川等(以下「河川等」という。に違反したもの又は前条の規定によりその効力を失った占用者は速やかに、 (続き
  • 川西町法定外公共物管理条例より- 第2条この条例においてとは、町が所有する財産のうち、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から譲与を受けたものをいう。(2)に土石、竹木、ごみ、汚物、 (続き
  • 志摩町法定外公共物管理条例より- 第4条次に掲げる行為をしようとするものは、占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。(5)工場又は事業場等の排出水をに流出させること。 (続き
  • 稲美町法定外公共物管理条例より- (2)に土石、竹木等の物件を堆積し、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃棄物を捨てること。第4条に関し、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。 (続き
  • 南アルプス市法定外公共物管理条例より- 第3条市長は、を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。又は既に設置した工作物を改築し、若しくは除却し、若しくはを原状に回復することを命ずることができる。 (続き
  • 川西町法定外公共物管理条例施行規則より- 第1条この規則は、川西町管埋条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。第2条条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとするものは、使用等許可申請書(別記様式第1号) (続き
  • 柏原市法定外公共物管理条例より- 第2条この条例において「」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川等(当該道路又は河川等と一体を成している施設等を含む。 (続き
  • 須崎市法定外公共物管理条例より- 第2条この条例において「」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号及び道路法(昭和27年法律第180号)第90条第2項の規定に基づき市が国から譲与を受けた財産 (続き
  • 松原市法定外公共物管理条例より- 第2条この条例において「」とは、本市が国から譲与を受けて管理する道路、水路その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で本市が管理するものを含む。第3条何人も、に関し、 (続き
  • 市貝町法定外公共物管理条例より- 又は行為若しくは工事の中止、工作物その他施設の改築、移転、除去、若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設けること、若しくはを原状に回復することを命ずることができる。 (続き
  • 南アルプス市法定外公共物管理条例施行規則より- 第2条条例第5条第1項前段の許可を受けようとする者は、使用許可(新規・継続)2この規則の施行の日の前日までに、合併前の八田村管理条例施行規則(平成14年八田村規則第3号)の規定によりなされた処分、 (続き
  • 明日香村法定外公共物管理条例施行規則より- 第1条この規則は、明日香村管理条例(平成16年明日香村条例第11号。は、条例第4条第1項の規定による許可に係る事項を変更しようとするときは、明日香村使用等許可変更申請書(様式第5号) (続き
  • 小郡市法定外公共物管理条例より- 第2条この条例において「」とは、市が国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)2この条例の施行の際、に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号) (続き
  • 加須市法定外公共物管理条例施行規則より- (3)条例第4条第1項第4号に規定する行為又は同項第5号に規定するに関する工事工事許可申請書(様式第3号)許可期間満了の日の30日前までに使用期間更新許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。 (続き
  • 伯耆町法定外公共物管理条例より- 第3条何人も、について、第14条町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条第1項の許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又はを原状に回復することを命ずることができる。 (続き
  • 豊見城市法定外公共物管理条例より- 若しくは追加し、又は工事その他の行為の中止、占用物件の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為により生じる危険を予防するために必要な施設の設置その他の処置を執ること若しくはを原状に回復することを命じることができる。 (続き
  • 鹿児島市法定外公共物管理条例より- 第10条第8条第1項第3号又は第4号の規定による届出をした者は、当該を自己の費用で原状回復した後、規則で定めるところにより市長の検査を受けなければならない。(契約日以後となるものに限る。 (続き
  • 飯能市法定外公共物管理条例より- 工事その他の行為若しくは工作物その他施設により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくはを原状に回復することを命ずることができる。 (続き
  • 法定外公共物(水路等)の使用についてより- とは、市有土地における河川法が適用又は準用されない河川、市有土地における道路法が適用されない道路、市有土地における水路又は池沼、これらに掲げるものの付属物をいう。3使用許可の手続に要する書類 (続き
  • 法定外公共物(里道・水路など)についてより- (里道・水路など)とは、道路法や河川法などの適用を受けない、国(国土交通省)大阪府においては、に関する権限はなくなりましたが、都市整備部で所管する法定公共物(府道や大阪府が管理する一級河川など) (続き
  • 北杜市法定外公共物管理条例より- (2)に土石、竹木、その他これらに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。又は既に設置した工作物を改築し、除去し、若しくはを原状に回復することを命ずることができる。 (続き
  • 柏原市法定外公共物管理条例施行規則より- 第1条この規則は、柏原市管理条例(平成16年柏原市条例第25号。鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業又は同条第5項に規定する索道事業の用に供する施設であって当該施設の敷地を (続き
  • 法定外公共物(里道・水路等)に関する制度が変わりましたより- 里道・水路等のいわゆるについて、これまで所管は国土交通省であって、平成12年4月1日の地方分権一括法施行にともない、寝屋川市が、国からである里道・水路等の譲与を受ければ、所有権が寝屋川市に移転し、その後、 (続き
  • 八頭町法定外公共物管理条例より- 占用者は、占用等の許可の期間が満了し、若しくは占用等の許可がその効力を失ったとき又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。 (続き
  • 須崎市法定外公共物管理条例施行規則より- 第1条この規則は、須崎市管理条例(平成16年須崎市条例第30号。第3条条例第3条第1項により許可を受けた事項を変更しようとする者は、使用等許可事項変更申請書(別記様式第4号) (続き
  • ○法定外公共物に係る国有財産の取扱いについてより- に係る国有財産の取扱いについて.平成11年7月16日.蔵理第2592号(3)本号の規定による譲与の対象となるものは、国土交通省所管ので(4)市町村に譲与されたにあっては、 (続き
  • 下妻市法定外公共物管理条例施行規則より- 第2条条例第4条第1項の規定による許可、条例第4条第2項の規定による許可を受けた事項の変更又は条例第6条第2項の規定による使用許可期間の更新を受けようとする者は、(使用・工事)許可申請書(様式第1号) (続き
  • 市貝町法定外公共物管理条例施行規則より- 第1条この規則は、市貝町管理条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。第2条条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(新規・継続)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。 (続き
  • 松原市法定外公共物管理条例施行規則より- 第1条この規則は、松原市管理条例(平成16年条例第20号。以下「条例」という。当該占用許可の期間満了日の1箇月前までに、当該占用許可書の写しを添えて、占用許可更新申請書(様式第4号) (続き
  • 鳥取市法定外公共物管理条例より- 第3条何人も、について、次に掲げる行為をしてはならない。(3)にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを第4条を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 (続き
  • 法定外公共物に関する条例制定の素案より- 相生市管理条例策定の基本的な考え方(素案)1条例制定の背景「相生市管理条例」というわかりやすい名称とします。(2)目的「」とは、現に公共の用に供されている里道、水路(ため.池、湖沼を含む。 (続き
  • 養父市法定外公共物管理条例より- 第3条住民及び利害関係人は、を良好な状態で維持管理するよう努めなければならない。第5条において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 (続き
  • 法定外公共物譲与支援システム情報より- 特定作業の流れ重ね合わせてに着色を行います。・認定路線網図・道路台帳図等を用い、法定公共物を抽出法定外VIEWER版〔データ確認・印刷(図面含む)〕・・・52,500円(税込) (続き
  • 法定外公共物譲与支援システムより- 特定作業の流れ重ね合わせてに着色を行います。・認定路線網図・道路台帳図等を用い、法定公共物を抽出法定外VIEWER版〔データ確認・印刷(図面含む)〕・・・52,500円(税込) (続き
  • 北杜市法定外公共物管理条例施行規則より- 第1条この規則は、北杜市管理条例(平成16年北杜市条例第232号。第2条条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、使用許可申請書(新規・継続)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。 (続き
  • 伊万里市法定外公共物管理条例より- 第2条この条例において「」とは、道路(道路と一体をなしている施設等を含む。又は許可を受けた事由が消滅したときは、自己の負担において、を直ちに原状に回復し、又は産物採取の跡地を整理するとともに、 (続き
  • 法定外公共物譲与申請支援より- 譲与申請支援システム.地方分権一括法が平成12年4月1日より施行になり、原則5年間という限られた期間で・法定公共物を特定し、法定公共物,の色塗り描画.・起終点マークの配置.・整理番号の自動付加 (続き
  • 佐賀市:法定外公共物に係る申請書より- 事業トップ>事業者向けお知らせ:環境>道路>に係る申請書占用期間更新許可申請書.ワードファイルに係る工作物(設置・改造・除却)許可申請書.PDFファイル (続き
  • 鳥取市法定外公共物管理条例施行規則より- 3市長は、条例第9条第1項又は条例第9条第2項において準用する条例第4条第2項の許可をしたときは、当該申請をした者に対し、敷地内行為(変更)許可書(様式第6号)を交付するものとする。 (続き
  • 綾町法定外公共物管理条例より- 第2条この条例において「」とは、次の各号に掲げるものをいう。3許可期間の満了後引き続き当該許可に係るについて使用又は収益をしようとする者は、当該期間の満了する日の30日前までに、その更新の申請をしなければならない。 (続き
  • 潮来市法定外公共物管理条例 (目 的)より- 第2条この条例において「」とは,次の各号に掲げるもののうち,市の所有する第3条市長は,を常に良好な状態に維持し,適正な利用が図られるように管理し(2)に塵芥,汚物,石,土砂, (続き

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